はじめまして、池袋営業本部です!さて、今回はチラシやティッシュ・試供品を配布する
広告活動である「サンプリング」。実際に路上や歩道・街頭においてチラシ配布を行う場合
許可は必要か?また、必要な場合の申請方法「道路使用許可申請」についてご説明します。
特に初めてサンプリングを行う方は是非参考下さい!
(住居のポストにチラシを投函するポスティングについてはコチラを参考下さい)
『道路使用許可』は、下記にあたる行為を行う際に管轄警察署へ届け出申請するものとされています。
1号許可・・・道路において工事もしくは作業をしようとする行為
2号許可・・・ 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
3号許可・・・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
4号許可・・・道路において祭礼行事、宣伝物交付、車両街宣、ロケーション等をしようとする行為
チラシ配布やサンプリングは、4号許可に該当しますので基本申請を行う形になります。
※但し、実施する場所(歩道通行量等)によって申請有無の基準が異なるため、
管轄警察署への確認が必要となってきます。
もし、許可書なしで実施した場合はどうなりますか・・・!?
・実施中に警察等の指導が入ることがあり、その場合は中止となります。
・道路交通法に基づき罰則や刑罰が課せられます。
※弊社ではコンプライアンスの観点より、必要とされる場所については申請をお願いしております。
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“道路使用許可申請方法と流れ”
①実施場所の住所より、管轄警察署を確認(警察署の検索はこちら)
②申請書類の準備
↓表紙申請書/地図/配布サンプルや印刷物のコピーを各2部ずつ必要↓
③申請時に必要となる印紙代、1通2000~2500円(都道府県により異なります)
④管轄警察署へ申請届出(平日の窓口営業時間のみ)
⑤申請書受取(申請から受取りまで数日かかります)
“申請時の注意点”
書類を提出してから受取まで(2日~1週間程度)かかりますので、実施希望日から
逆算して間に合うよう申請しておく必要があります!
また、配布場所によって配置できる人数が異なったり、配布するもの(飲食物など)によっては
許可が下りないなど、管轄署によりかなり異なりますので事前に調査をしておきましょう。
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このように申請は事前調査や警察署へ2回出向くなど、手間と時間を要する業務です。
しかし、チラシ配布サンプリングを確実に遂行するうえでとても重要な部分でもあります。
道路使用許可に関して不明な点は、是非ご相談くださいませ。
※公共施設の申請許可は別物となります。
こちらについてもお問合せ下さい。