はじめまして、池袋営業本部です!さて、今回はチラシやティッシュ・試供品を配布する
広告活動である「サンプリング」。実際に路上や歩道・街頭においてチラシ配布を行う場合
許可は必要か?また、必要な場合の申請方法「道路使用許可申請」についてご説明します。
特に初めてサンプリングを行う方は是非参考下さい!
(住居のポストにチラシを投函するポスティングについてはコチラを参考下さい)

『道路使用許可』は、下記にあたる行為を行う際に管轄警察署へ届け出申請するものとされています。
1号許可・・・道路において工事もしくは作業をしようとする行為
2号許可・・・ 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
3号許可・・・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
4号許可・・・道路において祭礼行事、宣伝物交付、車両街宣、ロケーション等をしようとする行為

チラシ配布やサンプリングは、4号許可に該当しますので基本申請を行う形になります。
※但し、実施する場所(歩道通行量等)によって申請有無の基準が異なるため、
管轄警察署への確認が必要となってきます。
もし、許可書なしで実施した場合はどうなりますか・・・!?
・実施中に警察等の指導が入ることがあり、その場合は中止となります。
・道路交通法に基づき罰則や刑罰が課せられます。
※弊社ではコンプライアンスの観点より、必要とされる場所については申請をお願いしております。
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“道路使用許可申請方法と流れ”
①実施場所の住所より、管轄警察署を確認(警察署の検索はこちら)
②申請書類の準備
↓表紙申請書/地図/配布サンプルや印刷物のコピーを各2部ずつ必要↓

③申請時に必要となる印紙代、1通2000~2500円(都道府県により異なります)
※印紙代/領収書は都道府県で異なります。
④管轄警察署へ申請届出(平日の窓口営業時間のみ)
⑤申請書受取(申請から受取りまで数日かかります)
“申請時の注意点”
書類を提出してから受取まで(2日~1週間程度)かかりますので、実施希望日から
逆算して間に合うよう申請しておく必要があります!
また、配布場所によって配置できる人数が異なったり、配布するもの(飲食物など)によっては
許可が下りないなど、管轄署によりかなり異なりますので事前に調査をしておきましょう。
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このように申請は事前調査や警察署へ2回出向くなど、手間と時間を要する業務です。
しかし、チラシ配布サンプリングを確実に遂行するうえでとても重要な部分でもあります。
道路使用許可に関して不明な点は、是非ご相談くださいませ。
※公共施設の申請許可は別物となります。
こちらについてもお問合せ下さい。
年に数回しかない「学校の説明会や保護者会」の導線を狙った街頭配布プロモーション
新学期・入学シーズンに向けて御依頼も多くなりますのでお早めに御計画下さい。
また、街頭配布を行う際の注意点は「道路使用許可書」の取得です。
人通りが多いエリアや配布業者が多い場合は、提示を求められることがあります。


こんにちは、営業本部の天川です。
お店の宣伝やキャンペーンなどの広報活動として「チラシ配布」がありますが、
では、ポスティング・街頭配布を行う際に許可が必要なのか?
誰に許可を取るのか?説明してまいります。
1.家のポストに気づいたら入っているチラシがありますが、
ポストにチラシを投函する「ポスティング」のケース

◆ポスティング(チラシ投函)を行う際の許可について
「そもそもポスティング自体違法じゃないの??」
この記事では、ポスティングの違法行為についても説明します。
⇒ポストを設置している=配布物の受取を承諾しているとみなされます。
但し、受取を拒否しているお宅「チラシ不要」「チラシをいれないで下さい」
といったような意思表示のあるポストへの投函は違法となるケースがあります。
また、性風俗ピンクチラシに関するものも条例違反となる場合があります。
その他にも、【ポスティングが違法となった事例】もあるようなので参考下さい。
➤結論、ポスティングは意思表示がなければ特に許可の必要はありません!
とはいえ、受取側が不快と感じる広告内容や配布方法に関して、
配慮して行う必要があります。
2.路上や駅でチラシを配布している光景を見かけますが、
このような広告・配布活動で「サンプリング」のケース
サンプリング(街頭配布)
◆サンプリング(街頭配布)を行う際の許可について
街頭配布を行う場合の許可は、「施設」「警察署」へ許可申請をするケースがほとんどです。
「施設」
配布を行う場所が施設の所有地の場合は、その「施設」への許可承諾がなければ
まず実施はできません。(駅構内、イベント会場敷地、お店の敷地など)
事前に連絡をする必要があります。
「警察署」
一般歩道で配布を行う場合、そこの住所の管轄警察署へ「道路使用許可書」を申請する必要があります。
※ビラ配布やサンプリングは、道路法4号許可に該当しますので基本申請を行う形になります。
但し、実施する場所(歩道通行量等)によって申請有無の基準が異なるため、
管轄警察署への確認が必要となってきます。
「もし、許可書なしで実施した場合はどうなりますか、、、」
・実施中に警察等の指導が入ることがあり、その場合は中止となります。
・道路交通法に基づき罰則や刑罰が課せられます。
⇒詳しい【道路使用許可書の申請方法はこちら】
➤結論、サンプリングの実施には許可が必要です!
このようにチラシ配布といっても様々なルールに基づき広報活動がなりたっていますので、
スムーズにプロモーションを行うためにも、専門的なチラシ配布業者へお願いした方が
リスク回避できることでしょう。
弊社では全国でチラシ配布やサンプリングを行う際に各警察署へ必ず調査を行ったうえで実施します。
また、情報をデータ化していますので安心してご依頼ください。
いつもお世話になっている金券ショップ様の店舗オープンに際し、
六本木駅を利用する方へ、数万個のティッシュ配布の大々的な告知がスタート!



《ティッシュ配布や街頭配布を行う際の注意事項》
サンプリングを行う際は、チラシ配布許可(道路使用許可)が必要となるケースが多く、
場所の管轄警察署により「人数・配布物・可能場所」が変わりますのでご相談ください。
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スカイクルーズ株式会社は、全国対応の街頭配布・サンプリング/地域密着のチラシ配り・ポスティング千葉を運営
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